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(3)高年齢者等共同就業機会創出助成金
助成金概要 |
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上)を雇入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創出・運営する場合に、その事業の開始に要した一定範囲の費用について助成するものです。
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主な要件 |
受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 設立時の出資者のうちに、高齢創業者が3人以上の法人であること
- 設立時の出資者である高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること
- 設立登記の日及び高年齢者等共同就業機会創業事業計画書(以下「事業計画書」と言います。)提出日において、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること
- 支給申請日において、45歳以上の高齢者等を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)として1人以上雇入れている事業主であること
- 事業計画書を下記の表の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、(財)高年齢者雇用開発協会へ提出し、事業計画認定通知書の交付を受けた事業主であること
- 法人の設立登記の日以降6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること
- 法人の設立登記の日以降6ヶ月以内に支給対象となる経費を支払った事業主であること
(計画書提出及び支給申請の受付期間)
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法人の設立登記日 |
計画書提出期限 |
支給申請期限(注) |
1 |
4月1日〜同年6月30日 |
同年8月1日〜同年同月末日 |
計画書の提出を行なった年の
10月1日〜同年12月末日まで |
2 |
7月1日〜同年9月30日 |
同年11月1日〜同年同月末日 |
計画書の提出を行なった翌年の
1月4日〜同年3月末日まで |
3 |
10月1日〜翌年3月31日 |
翌年5月1日〜同年同月末日 |
計画書の提出を行なった年の
7月1日〜同年9月末日まで |
(注)法人の設立登記の日から6ヵ月後の応答日以降に限ります。 |
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助成額 |
法人登記から6ヶ月以内に支払った次の経費を助成 |
法人設立に関する事業計画作成経費 |
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等 |
3分の2
(75万円を限度) |
合計
500万円
を限度 |
職業能力開発経費 |
事業を円滑に運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等 |
3分の2 |
設備・運営経費 |
事業所の工事費、設備・備品、事務所貸借料(6か月分まで)、広告宣伝費等ど |
3分の2 |
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