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(1)中小企業基盤人材確保助成金
助成金概要 |
創業や異業種進出、経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(「基盤人材」(※1)といいます)を雇入れた場合、また、基盤人材とともに一般人材(一般労働者)を雇入れた事業主に対して、雇入れた労働者の賃金に相当する額の一部として一定額を助成するものです。 |
主な要件 |
- 創業や異業種進出を始めて6ヶ月以内に都道府県知事に「改善計画」を提出し、認定を受けること
- 対象労働者の受け入れの前日までに「実施計画認定申請書」を作成し、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受け、その計画に基づいて基盤人材を雇い入れること
- 創業や異業種進出の開始から、最初の支給申請提出日までに、創業や異業種進出に伴う経費(※2)が300万円以上でかつ支払済みであること
- 実施計画認定申請書提出日の6ヶ月前の日から支給申請日までの間に、事業主の都合で労働者を解雇していないこと
- 実施計画期間(改善計画の認定日の翌日から起算して1年以内)に対象労働者の雇入れを行うこと
- 支給申請書の提出日において、2年間を超えて労働保険料を滞納していないこと
(※1)「基盤人材」 |
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改善計画上に記載されたものであって新分野進出等に係る業務に就く者であり次のいずれにも該当する者 |
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- 「事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行なうことができる専門的な知識や技術を有する者」または「部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者」
- 申請事業主において、年収350万円以上(賞与等を除く)の賃金で雇入れられる者
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(※2)「経費」の対象となるもの |
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事務所・店舗の賃借料、備品関係(パソコン、ファックス、机、椅子等々)、業務用車輌、フランチャイズ加盟金など。 |
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助成額 |
新たに雇入れた人材の1年分の賃金の一部に相当する額を支給 |
基盤人材 |
140万円/1年間(一企業あたり5人までを限度) |
一般人材 |
30万円/1年間(一企業あたり基盤人材の雇い入れ数と同数までを限度) |
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